日月星辰ブログ

Vive hodie.

密かな私の持論

正直、著作権保持期間は作者死後20〜30年で良い思っている。
でないと遺族が怠ける。
なぜ20年〜30年かというと、もし、不慮の事故で、作者が夭折してしまった場合、彼の扶養家族(たとえば子供、老両親など)が成人して生産者となるかあるいは天寿を全うするまで、という意味で。配偶者は別に潤わなくて良いでしょ。だって自分で稼げるじゃない。
なぜに作者の死後、孫子の代までその著作物の恩恵を受ける必要があるのか。何か遺産を残したいのなら著作物を売ってビジネスして、生前にせいぜい資産を増やしておけばいいのだ。
たしかに、著作者人格権は守るべきだと思うけれど、出版権や翻案権なんかはせいぜい30年でいいじゃん。
そのかわり、著作者人格権は未来永劫守られる、とかだよ、どっちかというと。